法人破産・法人民事再生申立てのために必要な費用について

札幌|弁護士法人 佐々木総合法律事務所(札幌弁護士会所属)
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取扱業務

自己破産、民事再生の予納金

会社の倒産処理・事業再生は、裁判所に申立を行う法的倒産手続と、裁判所を利用しない任意整理手続に分類できますが、前者、すなわち裁判所に申立を行う手続きである自己破産・民事再生を進めるにあたっては、裁判所に予納金を収める必要があります。

予納金は、裁判所において破産・民事再生手続を申し立てるにあたって、予め一括納付することを要求されるお金であり、このお金は、裁判所によって選任される破産管財人・監督委員等の費用に充てられます。

予納金の額は、会社の負債総額を基準に決められており、札幌地裁における基準は、以下のとおりとなっております。

法人の破産予納金一覧(札幌地裁)
債務総額 予納金額
  5000万未満 20~70万
5,000万~ 1億未満 100万
1億~ 5億未満 200万
5億~ 10億未満 300万
10億~ 50億未満 400万
50億~ 100億未満 500万
100億~ 250億未満 700万
250億~ 500億未満 800万
500億~ 1,000億未満 1,000万
  1,000億以上 1,000万以上

法人の民事再生予納金一覧(札幌地裁)
債務総額 予納金額
  5000万未満 200万
5,000万~ 1億未満 300万
1億~ 5億未満 400万
5億~ 10億未満 500万
10億~ 50億未満 600万
50億~ 100億未満 700万
100億~ 250億未満 900万
250億~ 500億未満 1,000万
500億~ 1,000億未満 1,200万
  1,000億以上 1,300万以上


※法人の破産・民事再生においては、上記予納金の他に、別途、申立てにあたっての弁護士費用が必要となります(申立に関する弁護士費用につきましては、会社の規模、事件処理の難易度等により決定されます。詳細は、当事務所にお問い合わせ下さい。)。

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