札幌の法律事務所|廣済堂札幌カントリー倶楽部の民事再生手続について

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番外編 廣済堂札幌カントリー倶楽部の民事再生手続に異議あり

ご報告 平成22年9月16日


  1. 東京地裁から送付された平成22年6月7日付再生手続開始通知書には、会社が本年8月26日までに再生計画案を提出することになっているが、提出が遅れているようであり、未だに会員のところには再生計画案の内容を記載した書面は届いていない。再生計画案が届いた段階で、再生計画案の内容が会員にとって納得できるものであるかどうかを十分検証する必要がある。
  2. ところで、昨年12月3日に開催された廣済堂札幌カントリー倶楽部の理事会において、株式会社廣済堂札幌カントリー倶楽部の株式譲渡の事実が報告された際に、理事である私が、「法的整理の予定はありますか?」と質問したのに対して、廣済堂開発株式会社の石田利夫社長、株式の譲受会社である合同会社ケイ・アンド・ケイから運営を委託されたライオンゲイン株式会社の飯田活海社長の2人が声を揃えて、「そんなことは全くありません。」と否定し、さらに、本年3月4日に開催された理事会でも、預託金返還問題が直ちに法的整理を必要とするような話題は全く出されていないにもかかわらず、株式会社廣済堂札幌カントリー倶楽部が民事再生手続き申し立てを行ったことは、すでに報告済みのことである。
  3. 現在まで明らかにされた事実からは、平成21年11月20日から平成22年4月26日までの間は、合同会社ケイ・アンド・ケイを実質的に支配していたのは、株式会社A・Cホールディングスという会社だったので、株式の売買は、実質的には、廣済堂本体と株式会社A・Cホールディングスとの間で行われたことになる。
  4. 株式譲渡の際に、預かり入会金の取扱について、廣済堂とケイ・アンド・ケイというか株式会社A・Cホールディングスの間でどのような合意があったのかは非常に気になる点であり、昨年12月3日の理事会でのやりとりもあったので、私は直接、廣済堂開発株式会社の石田利夫社長に対して、廣済堂は、株式譲渡の際に合同会社ケイ・アンド・ケイまたは株式会社A・Cホールディングスに対して、預かり入会金45億円の返還問題についてどのような依頼をしていたのかを書面で問い合わせた。

    私からの書面が届いた日(7月15日)に、早速石田社長から電話をいただき、譲渡の時点では、預かり入会金については法的整理無しに対応すること、民事再生の話などは全く存在しなかったこと、民事再生手続を申し立てることを知っていたのであれば、廣済堂の名称を使用させるはずがないでしょうとの回答をいただいた。また書面でも電話と同内容の回答をいただいた。誠にもっともであり、確かに今回の民事再生手続申立によって、信用が失墜し、風評被害を受けているのは廣済堂グループであることは間違いのないことであって、本年3月4日に開催された理事会で、札幌トムソンカントリー倶楽部の預託金償還期日を延長したい旨の上程がなされていることからすると民事事再生手続申立ありきで、廣済堂本体が株式を譲渡したとは考えにくい。
  5. 本年4月26日に合同会社ケイ・アンド・ケイの持ち分が、株式会社A・Cホールディングスから合同会社JSGキャピタルに譲渡されたときに、どのような合意があったかは明らかではないが、結局、株式会社A・Cホールディングスが合同会社ケイ・アンド・ケイの持ち分を手放し、廣済堂札幌カントリー倶楽部の再建を断念したのは、株式会社A・Cホールディングスの経営悪化という理由である。株式譲渡から僅か半年足らずで、経営が悪化して株式を売り急ぐような会社に、廣済堂本体が、廣済堂札幌カントリー倶楽部とトムソンカントリー倶楽部の経営を託したことは誠に残念であるが、廣済堂本体を責めても法的には致し方がないことであるから、とにかく再生計画案が届くのを待って検討することにしたい。
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