札幌の法律事務所|【債務整理】特定調停について

札幌|弁護士法人 佐々木総合法律事務所
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目 大通藤井ビル6F TEL011-261-8455 FAX011-261-9188
お問い合わせ
  • トップページ
  • 事務所概要
  • 取扱業務
  • 弁護士費用
  • 弁護士紹介
  • 講演・著書
  • 顧問契約
  • アクセスマップ
  • トップページ
  • 取扱業務
  • 1.企業法務
  • 各種文書の作成
  • 労働事件
  • 倒産処理事件 [ 事業再生等 ]
  • 2.民事事件
  • 各種契約に伴う紛争
  • 離婚
  • 相続
  • 後見
  • 損害賠償請求
  • 3.行政関係
  • 4.医療関係 [ 医療事故等 ]
  • 5.知的財産法関係
  • 6.刑事事件
  • 7.債務整理
  • 1.任意整理
  • 2.自己破産
  • 3.個人再生
  • 4.特定調停
  • 過払い金


取扱業務

個人の債務整理について【特定調停】

  1. 特定調停とは、債務の弁済が出来なくなる恐れのある債務者の経済的再生を図るために裁判所で行われる調停の手続きです。   
    つまり、借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主、貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済金額の減額や返済条件の軽減等の合意が成立するように働き掛け、借主が経済的に立ち直れるように支援する手続きです。
  2. 特定調停は、多額の借金はあるが、ある程度の支払い能力や意思がある方の債務整理方法として有効であり、手続きにかかる時間も短く、柔軟な解決方法も期待できるというメリットがありますが、当事者双方の合意の存在を必要とする手続きのため、借金の減額効果は個人再生手続きには劣ります。   
    裁判所への申立ての時には、資産の一覧表や借入の内容が分かるものを資料として準備することが必要となります。   

    申立後、裁判所で調停期日が開かれ、調停委員会が借主の状況、今後の返済方針などについて聴取したうえで、貸主側の意向を聴き、残っている債務をどのように支払っていくことが経済的に合理的なのかなどについて、双方の意見を調整します。   
    話し合いによって合意に達した場合、調停成立となり、借主は合意した内容どおりに返済していくことになります。

<< 【債務整理】に戻る

  • 戻る
  • このページの上部へ
  • 採用情報
  • プライバシーポリシー
  • 弁護士法人 佐々木総合法律事務所 Copyright SASAKI & PARTNERS LAW OFFICE