札幌の法律事務所|債務整理(自己破産・過払い金 等)で生活再建を

札幌|弁護士法人 佐々木総合法律事務所
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取扱業務

個人の債務整理について【個人再生】

  1. 個人再生とは
    個人再生手続とは、裁判上の手続きを通じて借金を大幅に減額し、原則として減額された借金を3年(5年まで延長は可能) で分割して支払う手続きです。支払を継続する手続きですので、継続反復して収入を得ることができる方でないと選択することができません。

    また、住宅資金貸付債権(住宅ローン)は、住宅資金特別条項の特則を利用することによって、住宅を維持しながら借金の整理が出来ます。しかし、住宅のローンについては債権の減額はなく、利息の免除もありません。

    個人再生は、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがないことや、その他条件が整わない場合は、申立ができないことがあります。

    <返済する金額基準>
    住宅資金貸付債権(住宅ローン)等を除く負債額区分に応じた最低弁済額以上であること
    負債額区分 最低弁済額
    100万円以下の場合 その負債額全額
    100万円から500万円まで 100万円
    500万円から3000万円まで 負債額の5分の1(但し、上限300万円)
    3000万円から5000万円まで 負債額の10分の1
    個人再生手続の流れ 受任通知の発送 → 債権調査 → 申立の準備 → 個人再生申立 → (個人再生申立後、提出した書類について裁判所が精査・審尋を行います。) → 再生手続開始決定 → 債権額の確定 → 再生計画案作成 → 書面決議または意見聴取 → 再生計画の認可 → 返済開始

個人再生Q&A

Q1
個人再生の場合、税金も減額されるのですか?
A1
税金や社会保険料は減額の対象になりません。
Q2
負債の額が大きくても、個人再生は可能ですか?
A2
個人再生は、5000万円を超える負債がある場合には利用できません。
但し、住宅ローンはカウントされません。
住宅ローン以外の負債が5000万円以内であれば、利用できます。
Q3
個人再生における弁済期間はどのくらいですか?
A3
原則、3年です。
個人再生では、法律上定められた返済債務総額を、3年分割で支払っていくことになります。
なお、「特別な事情」があれば、5年までの範囲内であれば、これを延ばすことができます。
Q4
個人再生において、住宅ローンはどのように支払っていくのですか?
A4
住宅ローン特別条項を利用する場合、住宅ローンの支払方法は、住宅ローン会社との間の協議で決めます。
住宅ローンの支払が滞っていないのであれば、そのまま継続して支払うことを申し入れると、同意を得ることができます。
Q5
借金の原因がギャンブルである場合でも、個人再生は可能ですか?
A5
可能です。
自己破産の場合のような、免責不許可事由とはなりません。
Q6
現在アルバイトで生活していますが、個人再生は可能ですか?
A6
個人再生を利用するには、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあることが要件となります。
アルバイトであっても、同一勤務先に数年間勤務し、一定の安定した収入を得ているのであれば個人再生を利用することも可能です。
Q7
個人再生の場合、再生計画通りの支払ができなくなるとどうなりますか?
A7
病気になったり、予期せぬ事情で収入が減ったりした場合には、再生計画の変更を申し立てることができます。
但し、変更できるのはあくまで期間のみであり、弁済額の変更はできません。
また、期間の変更は最長2年です。

整理手順一覧表(借金が500万円あった場合の例)

  任意整理 自己破産 個人再生
借金はどうなるか 500万円 500万円 500万円
利息制限法による
引き直し計算後
300万円(例)
利息制限法に
よる引き直し計算後
500万円未満
返済総額300万円 返済総額0円 返済総額100万円
毎月の返済額は 5万円から
8万円程度
0円 2万円から
3万円程度
期間はどの位かかるか 3年から5年 半年程度 3年から5年
情報センターへの登録
(ブラックリスト)
ある ある ある
官報への掲載  ない ある ある
住宅ローンは 返済継続 返済停止 返済継続
住宅の所有 できる できない できる
免責不許可事由があるか ない ある ない
職業の制限はあるか ない ある
(一定の期間)
ない
所有権留保物件は
(ローンが残っているもの)
別途相談 所有不可 原則所有不可
手続主体 弁護士 裁判所・弁護士 裁判所・弁護士
手続きの難易度 比較的簡易 複雑 複雑
弁護士費用 債権者1社につき
3万円
(目安として)
20万円から30万円で
手続きの難易度に
応じて判断
30万円から50万円で
手続きの難易度に
応じて判断
※上記整理手順過程につきましては、財産や債務の状況により変更となる場合があります。

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