取扱業務
個人の債務整理について【任意整理】
- 任意整理とは
任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに、金融業者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続きのことです。
債務者が弁護士に任意整理を依頼するときは、すべての借金を打ち明けることが重要です。
利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年間(場合によっては5年程度)で返済できる見込みがあれば任意整理を選択することになります。
弁護士に依頼して任意整理を行う場合、債権者からの請求が止まり、数ヶ月間は支払いを止めることができること、裁判所に行く必要がない、利息・損害金カットの交渉が可能、過払い金が発生した場合は回収ができるなどのメリットがありますが、信用情報機関に登録されるなどのデメリットがあります。
任意整理の手続きの流れ 1 債権者への受任通知の発送 通知が届くと債務者への請求は止まります 2 債権調査 弁護士が金融業者から取引経過を取寄せます 3 債務確定 利息制限法に基づいて引き直し計算をします 4 弁済案の作成 債権者との交渉がまとまるように事前に方針を決めておきます 5 債権者との交渉 弁護士が各債権者と交渉をします 6 返済の開始 各債権者との交渉がまとまれば和解書を作成した上で、返済を開始します
任意整理Q&A
- Q1
- 任意整理を弁護士に依頼してから和解(債権者との間の合意)が成立するまで、どのくらいの期間がかかりますか?
- A1
- 債権者の数や、取引履歴の開示状況により異なりますが、概ね2ヶ月~6ヶ月程度です。
弁護士は、受任通知送付後、業者に対して取引履歴の開示を請求し、取引履歴をもとに引き直し計算を行います。そのうえで、負債総額を確定し、債務者の返済スケジュールを確定したうえで、和解交渉を行います。
債権者の数が多数の場合には、それだけ時間がかかりますし、また取引履歴をすぐに開示しない業者もありますので、その場合には時間がかかってしまいますが、目安としては、2ヶ月~6ヶ月程度の期間がかかります。
- Q2
- 任意整理における月々の弁済金額はどのように決まるのですか?
- A2
- 任意整理における分割返済計画の基本は3年(36回払)です。
場合によっては、4年(48回払)、5年(60回払)での返済計画を立てることもあります。
但し、任意整理はあくまでも各債権者との交渉で解決するものですので、長期の分割返済計画になればなるほど、債権者の同意を得ることが困難になります。
- Q3
- 任意整理を行った場合、債権者は必ず和解に応じてくれるのですか?
- A3
- 任意整理は、文字通り債権者との任意の話し合いです。よって、債権者に和解に応じることを強制することはできません。
もっとも、貸金業者については、3年の分割弁済の提案であれば、これに応じることがほとんどです。
- Q4
- 任意整理で分割弁済の和解をする場合、利息や遅延損害金はどうなりますか?
- A4
- 利息や遅延損害金を払う必要はありません。
弁護士が任意整理にて和解をする場合、弁護士が通知を送付した日から和解成立日までに生じる利息や遅延損害金は含まれません。
また、和解成立から完済までに発生する利息(将来利息)も含まれません。
この点は、弁護士による任意整理の大きなメリットであり、「利息は減るが元本は減らない」という事態は生じないことになります。
- Q5
- 銀行借入やカードローン、ショッピングを任意整理することはできますか?
- A5
- できます。
銀行借入やカードローン、ショッピングによる立替金については、利息制限法の範囲内の取引ですので、引き直し計算をしても借金の金額が減ることありません。
しかしながら、弁護士に任意整理を依頼することで、今後の利息は全てカットすることができますし、債務者の返済能力に見合ったスケジュールに従い弁済計画を立てることが可能となります。したがって、銀行借入やカードローン、ショッピングであっても、任意整理をするメリットが大いにあります。
- Q6
- 借金の原因がギャンブルの場合でも、任意整理はできますか?
- A6
- できます。
この点は、自己破産手続と異なるところです。
自己破産手続では、ギャンブルや浪費による借金は免責不許可事由とされていますが、任意整理はあくまで弁護士と債権者との任意の交渉ですので、かかる制約はありません。
- Q7
- 数年前に任意整理を行い、完済したのですが、その後新たな借入をしてしまいました。この場合でも任意整理は可能ですか?
- A7
- 可能です。
任意整理には、回数制限はありません。
整理手順一覧表(借金が500万円あった場合の例)
| 任意整理 | 自己破産 | 個人再生 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 借金はどうなるか | 500万円 | 500万円 | 500万円 | ||
| 利息制限法による 引き直し計算後 300万円(例) |
利息制限法に よる引き直し計算後 500万円未満 |
||||
| 返済総額300万円 | 返済総額0円 | 返済総額100万円 | |||
| 毎月の返済額は | 5万円から 8万円程度 |
0円 | 2万円から 3万円程度 |
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| 期間はどの位かかるか | 3年から5年 | 半年程度 | 3年から5年 | ||
| 情報センターへの登録 (ブラックリスト) |
ある | ある | ある | ||
| 官報への掲載 | ない | ある | ある | ||
| 住宅ローンは | 返済継続 | 返済停止 | 返済継続 | ||
| 住宅の所有 | できる | できない | できる | ||
| 免責不許可事由があるか | ない | ある | ない | ||
| 職業の制限はあるか | ない | ある (一定の期間) |
ない | ||
| 所有権留保物件は (ローンが残っているもの) |
別途相談 | 所有不可 | 原則所有不可 | ||
| 手続主体 | 弁護士 | 裁判所・弁護士 | 裁判所・弁護士 | ||
| 手続きの難易度 | 比較的簡易 | 複雑 | 複雑 | ||
| 弁護士費用 | 債権者1社につき 3万円 (目安として) |
20万円から30万円で 手続きの難易度に 応じて判断 |
30万円から50万円で 手続きの難易度に 応じて判断 |
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