札幌の法律事務所|債務整理について

札幌|弁護士法人 佐々木総合法律事務所
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目 大通藤井ビル6F TEL011-261-8455 FAX011-261-9188
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  • 3.個人再生
  • 4.特定調停
  • 過払い金

取扱業務

個人の債務整理について

当事務所の基本方針

当事務所は、これまで札幌を中心に北海道内の多くの多重債務者の方の債務整理の依頼を受けてまいりました。時にはヤミ金業者との交渉がこじれて、事務所に頼んでもいない寿司が届けられたり、虚偽の火災通報をされるなどの業務妨害行為を受けたこともありましたが、事務所全体で力を合わせて毅然と対応してきました。

多重債務で悩んでおられる方は、お一人で悩まずにお気軽に当事務所にご相談下さい。必ず解決策が見つかり、新しい一歩を踏み出すことができます。なお、個人の債務整理に関するご相談料は無料とさせていただいております。

平成22年2月4日の北海道新聞夕刊に、以下のとおり弁護士としては非常に憂慮すべき内容の記事が掲載されておりました。

「消費者金融などに対する多重債務の解決をめぐり、債務者と債務整理を請け負った弁護士や司法書士のトラブルが札幌及び道内でも目立っている。業者に返還を求めやすく確実に報酬を得られる「過払い分」しか着手せず、債務者の生活再建につながらない例も。テレビCMが連日流れ、過熱する「債務整理ビジネス」だが、消費者団体は「おかしいと思ったら、弁護士会などに相談を」と呼びかけている。」

当事務所では、必ず弁護士が直接依頼者に面談し、任意整理、破産、個人再生、特定調停の債務整理の方法を依頼者の意思を確認した上で選択し、依頼者の生活再建にとって必要なことは何かということを依頼者に十分説明したうえで受任しており、「過払い分」しか着手しないなどということはありえません。
また、過払い金の回収については依頼者に定期的に回収状況を書面で報告しており、多くの方から信頼をいただいております。

3月11日にNHKで放送されたクローズアップ現代で、債務整理業務の過払い金の報酬を巡って弁護士と依頼者との間でトラブルが頻発しているという、弁護士としては誠に嘆かわしい報道がありました。
かようなトラブルが起きるのは、過払い金回収を自己の中心業務としている弁護士は、過払い金回収をビジネス、金儲けとしか考えておらず、依頼者救済のための弁護士業務であることを忘れてしまっているからなのです。

通常の事件と同じく、廃止前の弁護士会報酬規程に従って、依頼者と誠実に協議の上報酬を決定すれば、トラブルなど起こりえないことです。

■債務整理の方法

  1. 任意整理
  2. 自己破産
  3. 個人再生
  4. 特定調停

■過払い金について

■大きく変わった貸金業法(平成22年6月18日完全施行)について

佐々木泉顕弁護士のコラム「改正貸金業法の完全施行とヤミ金融」はこちら

債務整理Q&A
Q1
弁護士に債務整理を依頼した場合、債権者からの取立は止まりますか?
A1
弁護士が受任通知を書面にて送付した場合、貸金業者が債務者に対し直接取立行為を行うことは貸金業法で禁止されています。
したがって、弁護士介入により、取立て行為は止まります。
これにより、業者からの督促によるストレスから逃れることができます。
当事務所では、依頼者と面談の後、直ちにFAXで受任通知を貸金業者宛に送付しますので、依頼者がご自宅に戻った後は、業者から電話が来ることもありません。
なお、一部の強硬な債権者やいわゆるヤミ金業者などは、受任通知後もなお直接取立て行為を行ってくるケースもありますが、その場合にも、弁護士と密に連携を取ることで対応が可能ですし、場合によっては、警察とも連携を図ることで取立行為は止めることができます。
Q2
弁護士に債務整理を依頼した以降は、債権者への返済はしなくても良いのでしょうか?
A2
弁護士に債務整理を依頼した場合、債権者への支払いは弁護士からの指示があるまで中止してください。
返済を口座自動引落しで行っている場合は、口座の名義を変更する、又は、口座に残金を残さないように工夫する必要があります。
弁護士に債務整理を依頼した場合は、その後の弁済は、全て弁護士の指示のもとで行う必要がありますので、ご注意下さい。
Q3
弁護士に債務整理を依頼した場合、勤務先の会社に知られてしまうのでしょうか?
A3
基本的には知られません。
任意整理、個人再生、自己破産のいずれにおいても、勤務先に連絡が行くことは原則としてありません。
但し、個人再生、自己破産の場合において、勤務先からの借入(例えば給与の前借り)がある場合には、勤務先の会社も債権者として取り扱われるので、その場合には勤務先への申告が必要となります。
Q4
債務整理を行うと、保証人の責任はどうなるのでしょうか?
A4
任意整理、個人再生、破産のいずれの場合も、各債権者は、保証人・連帯保証人に対し請求を行います。そして、保証人・連帯保証人には支払義務があり、これを拒むことはできません。
したがって、債務整理を行うにあたり、保証人・連帯保証人がいる場合には、あらかじめ事情を説明しておく必要があります。保証人・連帯保証人に返済能力がない場合には、保証人・連帯保証人も同時に債務整理をする必要があります。
Q5
任意整理をするとブラックリストに載りますか?
A5
金融機関(銀行、信販会社、消費者金融等)は、顧客となる者の返済能力や信用を調査するため信用情報機関に加盟しており、信用情報機関では、顧客の返済がストップする等の事実が発覚すると、顧客リストに事故情報としてこれを登録します。
これがいわゆる「ブラックリスト」と呼ばれているものです。
弁護士による任意整理を行うと、信用情報機関は、その事実を登録します。
自己破産、個人再生の場合も同様です。
その結果、今後新たな借入を行ったり、カードを作る際、または他人の保証人になる場合の審査において、与信に問題があるとされてしまうことがあります。
Q6
ブラックリストには一生載るのですか?
A6
一生載るわけではありません。
一般的には、5年から10年ですが、ケースバイケースであって、一概には申し上げられません。
Q7
今後、クレジットカードを作ることや車のローンは組めますか?
A7
債務整理の事実が信用情報に掲載されている間は、クレジットカード作成や車のローンを組むことはできないと考えるべきです。ただ、カード会社によって取扱が異なっていますので、一概には申し上げられません。

整理手順一覧表(借金が500万円あった場合の例)

  任意整理 自己破産 個人再生
借金はどうなるか 500万円 500万円 500万円
利息制限法による
引き直し計算後
300万円(例)
利息制限法に
よる引き直し計算後
500万円未満
返済総額300万円 返済総額0円 返済総額100万円
毎月の返済額は 5万円から
8万円程度
0円 2万円から
3万円程度
期間はどの位かかるか 3年から5年 半年程度 3年から5年
情報センターへの登録
(ブラックリスト)
ある ある ある
官報への掲載  ない ある ある
住宅ローンは 返済継続 返済停止 返済継続
住宅の所有 できる できない できる
免責不許可事由があるか ない ある ない
職業の制限はあるか ない ある
(一定の期間)
ない
所有権留保物件は
(ローンが残っているもの)
別途相談 所有不可 原則所有不可
手続主体 弁護士 裁判所・弁護士 裁判所・弁護士
手続きの難易度 比較的簡易 複雑 複雑
弁護士費用 債権者1社につき
3万円
(目安として)
20万円から30万円で
手続きの難易度に
応じて判断
30万円から50万円で
手続きの難易度に
応じて判断
※上記、債務整理手順過程につきましては、財産や債務の状況により変更となる場合があります。
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