札幌|知的財産権(商標・著作権など)についてのご相談承ります

札幌|弁護士法人 佐々木総合法律事務所
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目 大通藤井ビル6F TEL011-261-8455 FAX011-261-9188
お問い合わせ
  • トップページ
  • 事務所概要
  • 取扱業務
  • 弁護士費用
  • 弁護士紹介
  • 講演・著書
  • 顧問契約
  • アクセスマップ
  • トップページ
  • 取扱業務
  • 1.企業法務
  • 各種文書の作成
  • 労働事件
  • 倒産処理事件 [ 事業再生等 ]
  • 2.民事事件
  • 各種契約に伴う紛争
  • 離婚
  • 相続
  • 後見
  • 損害賠償請求
  • 3.行政関係
  • 4.医療関係 [ 医療事故等 ]
  • 5.知的財産法関係
  • 6.刑事事件
  • 7.債務整理
  • 1.任意整理
  • 2.自己破産
  • 3.個人再生
  • 4.特定調停
  • 過払い金

取扱業務

知的財産法関係について

  1. 2002年に公布された知的財産基本法によれば、「知的財産」とは、「発明、考察、植物の新品種、意匠、著作物その他人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」と定義されています。

    また、「知的財産権」とは、「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」と定義されています。

    分かりやすく言えば、不動産や有価証券のような有体財産とは異なり、形はないが、経済的な価値が認められるアイデア、知識、情報など人間の知的創作活動も有体財産と同じように財産権として保護されるということです。

    社会における知識や情報の活用方法はどんどん変化しており、知的財産権を巡る法的紛争も増加する一方ですので、企業は知的財産権に無関心ではいられません。当事務所は、知的財産法関係について佐川慎悟国際特許事務所と業務提携しており、必要に応じてアドバイスを受けながら業務を行っております。
  2. 商標について
    商標とは、自分の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別する標識であり、商品又は役務の出所を示す標章のことです。
    つまり事業者が自分の商品と他人の商品を区別するために自分の商品に使用するマークのことなのです。

    当事務所でも、S&P(SASAKI&PARTNERS LAW OFFICE アメリカでは総合法律事務所を表す名称として使用されています。)を商標登録しております。

    商標登録することによって、商標権が発生し、商標権者は商標専有権に基づき、第三者に対して自己の商標を使用しないように求める権利が発生します。問題なのは、実際に使用していない商標についても登録が可能であるため、使用してもいない屋号について商標登録して、実際に屋号として使用しているお店に、商標権に基づいて、使用の差し止めを求めて金員の支払いを求める不届き者が出現することです。

    もちろん、お店が不届き者の商標出願前から商標を使用していて、周りも使用の事実を認識している場合には、「商標の先使用権」という権利に基づき、お店が屋号の使用を継続できることは当然です。当事務所は、これまでに、先発して商標を使用している民間業者あるいは自治体から相談を受けて不届き者と対峙したことが何度かありますが、すべて先使用の事実を記載した内容証明郵便一本で解決しました。
  3. 著作権について
    著作権とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する創作的表現物(著作物)を創作した者に与えられる、複製権、上演権、頒布権などの権利の総称です。

    私は、あるいは当社は創作的表現などとは無関係だから、著作権トラブルとは関係ないと考えていたら大きな間違いです。IT技術の急速な発展により、インターネットにおいてデーター量の大きい動画の送受信が容易になりました。従来放送でなければ送信できなかったテレビ番組をネットで配信することが可能となり、インターネットニュースの動画サイトにある自社の紹介番組などの自社に関連する番組をダウンロードによりコピーして、会社内のサーバーにアップロードし、社員全員が手元のパソコンから見られるようにすることも、さらに自社のホームページからインターネットを通じて配信することも可能になりましたが、これらの行為は動画の著作権を侵害する行為であり、著作権者から損害賠償請求を受けることになりかねないのです。

    また、コンピュータープログラム(ソフトウェア)を巡る紛争も増加しております。コンピュータープログラムは、コピー(複製)することが非常に容易であるという特徴があり、従業員が会社に無断で社外に持ち出して他社に使用させたり、あるいは、自ら販売して会社に損害を与えることが考えられます。
    コンピュータープログラムについても著作権法上、著作物として著作権が認められており、会社としては著作権の侵害がある場合には、侵害した相手方に対して損害賠償請求や著作物の使用の差し止めを求める必要があります。

    なお、プログラムの著作物に関する訴訟については(その他の著作権に関する訴訟については札幌で裁判を起こすことができます)、特許権の場合と同様に東京地方裁判所が管轄を有しますので、東京地方裁判所に訴えを提起する必要がありますので、この点について注意が必要です。

    上記のように、現代の情報化社会では、著作権とかかわる場面が非常に多いことに留意する必要があります。
  4. 不正競争防止法について
    近代社会における営業活動は、自由かつ公正な競争によって行われることが経済の健全な発展にとって必要不可欠であり、自由かつ公正な競争の妨げとなる不当な行為(不正競争)があるときは、不正競争防止法が介入して規制することになります。

    不正競争防止法に基づく保護を受けるためには、登録されていることは必要ありませんので、商標登録されておらず商標法に基づく保護が受けられない場合等であっても、不正競争防止法に基づく請求は認められることになります。

    当事務所で扱う不正競争防止法関係の事件や相談で最も多いのは、「営業秘密」に関する事件です。営業秘密に関する不正行為に対する規制は、旧不正競争防止法の平成2年改正によって導入され、平成17年改正後は、2条6項に「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」と規定されています。

    企業においては、製品設計図などの技術やノウハウはもちろんこと、顧客名簿等の営業秘密が重要であることはいうまでもなく、科学技術の大進歩により膨大な情報が小さなUSBメモリー1本で簡単に持ち出せる現在の状況から、企業において培われてきた大事な情報が競業他社に流出する危険が増大していることに留意する必要があります。

    不正競争防止法によって保護される営業秘密は、上記2条6項の規定から(1)秘密として管理されていること、(2)事業活動に有用であること、(3)公然と知られていないことが必要となります。

    当事務所の経験からは、いざ営業秘密の侵害を理由に訴訟提起を検討した場合にもっとも障害となることが多いのは(1)の「秘密管理性」の要件であり、裁判例でも原告側の請求が棄却されるケースは、秘密管理性がないという理由がほとんどです。

    秘密管理性の要件を満たすためには、主観的に秘密として管理しているだけでは足らず、秘密資料の保管場所を決めることや、秘密データーにアクセス出来る者を制限することなどの管理体制を整えること、「秘密管理規程」の作成などにより、客観的に秘密として管理されていると認識できることが必要となります。
  • 戻る
  • このページの上部へ
  • 採用情報
  • プライバシーポリシー
  • 弁護士法人 佐々木総合法律事務所 Copyright SASAKI & PARTNERS LAW OFFICE