取扱業務
事業の継続という観点からの企業の倒産処理について
佐々木総合法律事務所では、札幌はじめ北海道全域の様々な企業様からの倒産・事業再生のご相談をうけて参りました(なお、当事務所は、特定の銀行と顧問契約締結等による利害関係は全くありません。)。
- 経営に行き詰まった企業から以後の方針について相談を受けた場合、どのような手続を選択するかが問題となります。
企業の倒産処理は、企業という法人を存続させるかどうかという法的側面からみると、清算型と再建型に分かれ、さらにそれぞれ裁判所が強制的な権力行使によって関与する法的倒産手続と裁判外手続きに分類されます。清算型の法的倒産手続の代表選手は破産であり、再建型の法的倒産手続の代表選手は民事再生といえます。
しかし法的倒産手続は、たとえば建設会社の破産の場合には、途中の工事がすべて一旦中断してしまい、注文者や下請け業者に多大な損害を及ぼすなどの弊害がありますし、民事再生も再生計画認可までに時間がかかり過ぎて資産の劣化が生じてしまうことや、債権者から免除を得られた後の債務免除益課税への対応などの問題点があります。
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- 企業という「法人」を存続させるのではなく「事業」を存続させるという観点から見た場合、上述の清算型、再建型の分類はあまり意味をなしません
民事再生でも、事業を別会社に譲渡して当該会社自体は清算する場合や、破産を選択したが、優良な事業部門を事業譲渡し、当該会社自体は消滅したが、事業は再建される事例もあります。
従いまして、手続選択に際しては、依頼者が事業を継続することを希望しているかどうか、事業継続のために法人を存続させる必要があるかどうかという観点から検討する必要があります。 - 私どもの事務所は、依頼を受けた会社の雇用継続や周辺関係者の利害が出来る限り一致することを最優先にしながら、事業再生のために裁判外の手続を利用することも視野に入れて手続を選択し、札幌のみならず北海道全域の企業の倒産処理・事業再生のための処理を行っております。
下矢洋貴弁護士のコラム「企業再生・倒産事件の相談雑感」はこちら
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